外壁塗装で業者と契約解除する方法とは?クーリングオフ制度について

外壁塗装の契約解除

外壁塗装の業者を決めたものの、なにかしらの理由で契約を解除したい!と
考えることもあると思います。一度契約を決めてしまったものの
もっといい条件の外壁塗装があった
訪問販売で家族が不在のときに決めてしまった
外壁塗装自体を行わなくなったなど、さまざまな理由が考えられます。
外壁塗装で一度契約した内容を解除するにはどうしたらいいのでしょうか。

一度契約した外壁塗装は解除できる?

外壁塗装は、一度契約しても一定の期間であれば解除できます。
これは「クーリングオフ制度」と呼ばれるものになり
外壁塗装だけに限らず、屋根の塗装やリフォームなども対象になります。
そもそもクーリングオフ制度は、契約したお客様側が
契約後“8日以内”に契約解除を申し出るための制度になります。
クーリングオフ制度の対象は申請期間が異なるものもあるため
8日以内と覚えておくようにしてくださいね。

ただし、すべての契約に対してクーリングオフ制度ができるわけではありません。
クーリングオフ制度が適用になるのは、まず8日以内であること
個人で契約していること、営業所などに自ら足を運んで契約していないこと
などの条件が定められています。
8日以内は先程説明しましたが、契約の証明を受け取った日を
1日目として考えます。
郵送などでクーリングオフ制度を利用する明愛
消印の日付で対象外になってしまうこともあります。

あなたの意志で塗装業者を読んで契約する、事務所に出向いている場合は
本人が決めたことになるので、クーリングオフ制度が
利用できないケースもあります。
また、クーリングオフ制度自体が日本のものなので、海外で契約すると対象外となり
何度も同じ業者で契約し取引していると
クーリングオフ制度が利用できないこともあります。

外壁塗装を契約解除する方法とは

外壁塗装のクーリングオフ

一度外壁塗装の契約をしたものの、クーリングオフ制度を利用したい!
こう思ったものの、はじめてのことばかりで、どんな手続や手順で
進めたらいいのかわからず、不安に思っている人もいるかもしれません。

クーリングオフは、まずは契約内容を確認して
その記載があるかどうかを確認します。書類のなかに
クーリングオフ制度について記載されており
契約から8日以内であれば解除できる可能性があります。
次に、クーリングオフの申請書を塗装業者に送付し
クーリングオフ制度を利用したい旨を伝えます。

内容証明郵便と配達証明郵便で送るのが確かな方法ですが
簡易書留などを利用することもできます。確実に業者に届くようにすること
またそんな書類は届いていないなど、トラブルにならないようにするためにも
配達した証明が確認できる方法で行うようにしてください。

外壁塗装のクーリングオフ制度を利用したいものの、すでに着工している場合は
どうなるのか、疑問に思っている人もいるかもしれません。着工していても
クーリングオフの期間内であれば、もとの状態に戻す義務が発生します。
そのため、外壁塗装が始まっているからと諦めることのないようにしてください。
クーリングオフ制度の期間内であれば、十分に契約解除できる
可能性があるのです。
落ち着いて対応することが必要です。

まとめ

外壁塗装で契約していても、8日以内であればクーリングオフ制度が使えて
解除できる可能性があります。
訪問販売等で家族がいないときに
契約させられてしまったなどの事情がある人もいると思います。

外壁塗装は決して安いものではないからこそ、つい慌ててしまいがちです。
期間内に確実にクーリングオフ制度を利用するためにも
落ち着いた対応を心がけることが必要です。
事前の準備をしっかりと行い、書類に目を通すなど抜けなく
対応できるようにしてください。

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